健康増進法

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善と健康

特定保健用食品とは、「特定の保健の目的で摂取するものに対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」と定義される食品です。「健康増進法」及び「食品衛生法」の下に消費者庁による許可を受けたものにつき、健康強調表示(ヘルスクレーム)を認めています。特定保健用食品には、個別審査を受けない規格基準型に対して、製品ごとに個別に審査される特定保健用食品と条件付き特定保健用食品に分けられます。条件付き特定保健用食品は、従来の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないが、一定の有効性が確認される食品です。また、保健機能成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、特定保健用食品の許可表示の一つとして疾病リスク低減表示も認めています。特定保健用食品は、ヒトでその生理的有効性や適切な摂取量、摂取に伴う安全性などが医学的・栄養学的に明らかにされた食品であり、健康の保持・増進、生活習慣病の一次予防に役立つことを趣旨とした食品なのです。
Read More
腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善と健康『特別用途食品』

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示する食品のことです。 病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及びえん下困難者用食品、特定保健用食品、などの種類があります。特別用途食品のうち、病者用食品のうち、低タンパク質食品、アレルゲン除去食品の許可基準があるものは適合性の審査を受け、個別に審査され、消費者庁による許可を受けたものは特別の用途に適する旨の表示が認められます。
Read More