特別用途食品

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善と健康『特別用途食品』

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示する食品のことです。 病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及びえん下困難者用食品、特定保健用食品、などの種類があります。特別用途食品のうち、病者用食品のうち、低タンパク質食品、アレルゲン除去食品の許可基準があるものは適合性の審査を受け、個別に審査され、消費者庁による許可を受けたものは特別の用途に適する旨の表示が認められます。
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腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に役立つ『えん下困難者用食品』とは?

えん下困難者用食品とは、「健康増進法」第26条の定めに基づき販売に供する食品の包装容器に、特別の用途に適する旨を表示している特別用途食品のうち、嚥下困難者が摂取するのに適した食品として消費者庁長官からの表示許可を受けた食品のことを指します。嚥下を容易にし、かつ、誤嚥および窒息を防ぐことを目的とした食品であり、許可基準が定められています。規格基準は、硬さ、付着性、凝集性について定められており、ゼリー状、ムース状、まとまりのよい粥、やわらかいペースト状やゼリー寄せ等の食品が該当します。喫食の目安となる温度や医師、歯科医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当であることなど、必要な表示事項が定められています。
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